請求手続きをすることで国からB型肝炎給付金を受け取ることができるかもしれません。B型肝炎訴訟を弁護士に相談。

TOP B型肝炎訴訟 昭和の予防接種感染でのB型肝炎の訴訟費用

目次

  1. 昭和の予防接種感染でのB型肝炎の訴訟費用
  2. B型肝炎訴訟について無料で弁護士相談
  3. B型肝炎の見分け方にはどんなものがある?
  4. 準備をしてB型肝炎訴訟について弁護士相談
  5. 2016年のB型肝炎訴訟の特別措置法改正について知る
  6. B型肝炎訴訟について症状の変化も弁護士相談
  7. B型肝炎給付金請求テレビCM 「CM資産編」
  8. B型肝炎の無症候性キャリアの方へ(面倒でも、将来のためにのメッセージ)

昭和の予防接種感染でのB型肝炎の訴訟費用

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに行われた集団予防接種などにより、B型肝炎に感染してしまった場合、裁判所で手続きを行うと給付金の受け取りができます。

B型肝炎の提訴における条件は、B型肝炎ウィルスに感染していることや満7歳までに受けた予防接種であることなど、いくつかの項目が設定されています。

提訴をするためにはこれらの条件を満たしていると証明できる書類が必要になります。

提訴は個人で行うこともできますが、裁判所での手続きや書類の準備などが大変なことから、弁護士に依頼した方が簡単に行えます。肝炎訴訟費用の一部を国が負担してくれる場合もあるので、無料相談を利用して弁護士に確認してみましょう。

B型肝炎訴訟について無料で弁護士相談

基本的に弁護士などの法律家にB型肝炎訴訟の事で相談すると、着手金を支払う必要があり、これは問題に取り掛かる前に支払う必要があります。

しかし、B型肝炎訴訟の事で弁護士に相談する人は、医療費などの出費もあり、支払いが厳しい事もあります。

そのため、B型肝炎訴訟に関する事で弁護士に相談する際は、着手金不要としており、すぐ費用の支払いが発生しない様にしている場合もあります。B型肝炎訴訟については弁護士相談の費用を無料としている事もあります。

しかし、B型肝炎訴訟の事で弁護士相談をすると、報酬を支払う必要があります。支払う報酬金は、受け取った金額から一定額となる場合が多い様です。

B型肝炎の見分け方にはどんなものがある?

肝炎には、A型、B型、C型と言う種類があり、それぞれにウィルスの種類が違う為、違った特徴、症状の現れ方があります。B型肝炎の特徴を知り他の肝炎との見分け方を知りましょう。

B型肝炎の症状は、ウイルスに感染後1か月~6か月の潜伏期間の後で倦怠感、食欲不振、黄疸等の症状が現れます。症状は、急性に発症し、ごく重い症状になるものから、ごく軽い場合もあります。

原因については、以前は分娩時に母親から感染するケースが多くありましたが、最近は予防法が確率している為減少しています、他には、性行為、輸血、カミソリや歯ブラシの共用などと言ったケースもあります。

一般的には、適切に治療、安静にしていれば、2、3か月で治癒しますが、一部、劇症化(強い症状がでる事)、慢性化する事があります。B型肝炎にかかわらず体調の変化を感じたら、速やかに医療機関を受診する事をお勧めします。

準備をしてB型肝炎訴訟について弁護士相談

自分も対象者なのではないかと思う場合、B型肝炎訴訟について弁護士相談を検討している人もいるでしょう。B型肝炎訴訟について弁護士相談する際には、事前に用意しておくといい物があります。

B型肝炎訴訟について弁護士相談するには、母子手帳があるとそれが集団予防接種を受けたという法的な証拠となる場合があります。B型肝炎訴訟について弁護士相談する際には、この様に証拠があると順調に手続きを進める事ができます。

しかしながら、B型肝炎訴訟について弁護士相談したいという人の中で、母子手帳はすでに処分しているという人もいるでしょう。そんな場合も、断念しないで相談してみる事をおすすめします。

母子感染にも詳しい弁護士は弁護士法人みお綜合法律事務所です。詳しくはB型肝炎給付金請求ナビ(https://www.bgata-kyufukin.com/)から。

2016年のB型肝炎訴訟の特別措置法改正について知る

2016(平成28)年5月13日の国会でB型肝炎特別措置法の改正案が成立し、8月1日に施行されました。これにより、B型肝炎訴訟の給付金の対象範囲が拡大され、より多くのB型肝炎患者およびその遺族が給付金を受け取れるようになりました。

改正前のB型肝炎特別措置法では、B型肝炎訴訟の提起については2017年(平成29)年1月12日までが期限とされていましたが、法改正により5年間延長され、2022(平成34)年1月12日までが提訴期限となりました。

また、改正前は死亡した患者や、肝がんおよび肝硬変の患者は20年の除斥期間が経過するとB型肝炎給付金を受け取れませんでしたが、改正によってこれらの患者も給付対象となりました。

受け取れる額は、死亡、肝がん、重度の肝硬変の患者に対しては900万円、軽度の肝硬変の患者には600万円となっています。

B型肝炎訴訟について症状の変化も弁護士相談

これまでにB型肝炎訴訟について弁護士相談を受けたけれど、症状が変化してしまう事もあります。その場合には、再度B型肝炎訴訟について弁護士相談を受ける事ができ、追加となる給付金を受け取る事ができます。

B型肝炎訴訟については、必ずしも一度だけ弁護士に相談して給付金を受け取れはそれで終わりという分けではありません。B型肝炎訴訟について症状の変化を弁護士相談する事で、一度目に受け取った給付金との差額を受け取る事ができます。

過去にB型肝炎訴訟について弁護士相談を受けてから、症状が変化したという場合には、そのままにしておくのではなくて、追加の救済を受ける様にしましょう。

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