請求手続きをすることで国からB型肝炎給付金を受け取ることができるかもしれません。B型肝炎訴訟を弁護士に相談。

TOP B型肝炎給付金 B型肝炎の様々な原因と費用の負担

目次

  1. B型肝炎の様々な原因と費用の負担
  2. B型肝炎給付金を請求するにあたって必要な資料とは
  3. 二次感染でB型肝炎給付金を受け取るときに必要な書類は
  4. 自分と似たケースのB型肝炎給付金の事例
  5. B型肝炎給付金、弁護士費用は?
  6. B型肝炎給付金、額を知って治療に活かす
  7. 家族の分も弁護士団に持ち掛けるB型肝炎の訴訟
  8. 弁護士団にB型肝炎の訴訟を依頼して手間を省く
  9. B型肝炎給付金請求
  10. B型肝炎訴訟・給付金請求

B型肝炎の様々な原因と費用の負担

B型肝炎の原因に関しては、幼少期の輸血や成人してからの性行為、薬物乱用など様々なものがありますが、各自の事情に見合った治療に励むことが何よりも重要です。

国内では、B型肝炎の治療をするための費用の負担について紹介される機会が増えてきており、条件に当てはまる人を対象として、公費などによる支援がおこなわれています。

特に、長期間にわたって治療を続ける際には、時に多額の費用がかかることがあるため、もしもB型肝炎の発祥の疑いがある場合には、かかりつけの医師などにしっかりと相談をすることが良いとされています。

B型肝炎給付金を請求するにあたって必要な資料とは

B型肝炎給付金の請求を行うためには、まずは必要な書類や、資料を集める必要があります。

一次感染の場合には、まずB型肝炎が継続的に感染していることを証明するために医師の診断書が必要となります。接続的に感染していることを証明するため、半年の間隔をあけ、二回の検査を受けるのです。

また一次感染の条件である満7歳までに集団予防接種を受けていることを証明する書類が必要となります。予防接種が記録してある母子手帳かもしくは市町村で保存してある予防接種台帳の資料が必要となります。

さらにB型肝炎が集団接種以外に原因がないこと、また母子感染でないことの証明をしなくてはならないのです。

二次感染の場合には、まず母親が一次感染者であることを証明するための証明書や、二次感染の本人が接続感染している検査結果も必要となります。

このように諸条件が揃わないと、B型肝炎給付金は請求できないのです。

二次感染でB型肝炎給付金を受け取るときに必要な書類は

B型肝炎給付金を受け取るとき、一次感染と二次感染では提出する書類が違ってきます。

一次感染は主に、B型肝炎に持続的に感染している医療機関の証明書と、満7歳まで集団予防接種を受けたときの証明書です。

二次感染では、母親が一次感染者の要件を満たしている証明書が必要です。また、母子感染を証明する必要があり、本人が、出生後に持続的にB型肝炎に感染していることを証明できる資料と血液検査の結果を取得します。

当然、二次感染者が感染していることの証明も必要不可欠となってきます。専門的な書類が必要なため、個人で集めるのは難しく、弁護士に依頼することをおすすめします。

自分と似たケースのB型肝炎給付金の事例

何よりも自分と似たケースのB型肝炎給付金の事例というのは、その情報が活かせる事もあります。そのため、自分と似たケースのB型肝炎給付金の事例の情報を求めている人も多いのではないでしょうか。

弁護士事務所のホームページを見ていると、自分と似たケースのB型肝炎給付金の事例が見つかるケースもあるでしょう。

また、自分と似たケースのB型肝炎給付金の事例が見つかったとしても、必ずしも解決方法はそのケースと同じという分けではありませんが、どの様な形で解決できたかという事について、参考にする事ができます。

空き時間があれば、B型肝炎給付金の事例について調べてみる事をおすすめします。

B型肝炎給付金、弁護士費用は?

B型肝炎給付金を受け取る際には、B型肝炎訴訟を起こして国と和解することが条件です。

国と和解することで、国の特別措置法によりB型肝炎給付金が支払われます。弁護士費用はかかりますが、手続きは弁護士に相談するのがベストです。

相談料、着手金を無料にしている弁護士法人も多く、その場合は初期費用がかかりません。弁護士費用は、成功報酬制で給付金額が決まってから、その実質何パーセントかを支払います。

4パーセント分は、国が支払ってくれます。実費が別途必要になることが多いので、事前によく確認しておくといいでしょう。

B型肝炎給付金、額を知って治療に活かす

小さな時に集団予防接種を受け、注射器の使い回しなどでB型肝炎ウィルスに感染した人に支給されるのが、B型肝炎給付金と呼ばれるものです。

その額は、症状が出ているかどうか、症状が出ているとすればどのような症状、病状かによります。

50万円から最大で3600万円の間で、支払われます。最大の3600万円は、肝がん、重度の肝硬変にかかっている人やそれらが原因で死亡した人です。

すでに家族が亡くなっている場合も、給付金の条件を満たしていれば請求することができます。軽度の肝硬変なら、給付金は2500万円になります。

家族の分も弁護士団に持ち掛けるB型肝炎の訴訟

家族の中で自分だけがB型肝炎の訴訟を行うのであれば、弁護士団に相談する際には、自分の分だけ相談する事ができます。

しかし、家族が二次感染となっている場合は、B型肝炎の訴訟について弁護士団に相談する際には、家族の分もまとめて相談するといいでしょう。

家族の分も弁護士団にB型肝炎の訴訟の相談を持ち掛けると、給付金を受け取る事ができます。家族の分も弁護士団にB型肝炎の訴訟の相談を行うと、後で症状に変化があればどうしようと不安な人もいる様です。

しかし、その様な場合も心配ありません。変化があれば、再度弁護士団にB型肝炎の訴訟の相談を行うと、追加の給付金の受け取りが実現します。

弁護士団にB型肝炎の訴訟を依頼して手間を省く

事情があれば、弁護士団に依頼するのではなく、自分でB型肝炎訴訟を行う事もできます。しかし、可能であれば、B型肝炎訴訟を行うのであれば、なるべく弁護士団に対応してもらうのが理想的でしょう。

弁護士団にB型肝炎の訴訟の依頼を行う事ができれば、特に自分自身で難しい手続きの対応を行う必要はありません。弁護士団にB型肝炎の訴訟について依頼する事で、大幅に手間を省く事ができます。

自分で行うと、手続きにおいて分からない事がでてきた際に困る事もありますが、弁護士団に依頼してB型肝炎の訴訟を行うと、それ以降はすべて代行してくれますので、やり方が分からず困る事はないと思われます。

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